行政行為の種類をメモメモ

行政行為 法律行為的行政行為 命令的行為 下命
許可
免除
形成的行為 特許
認可
代理
準法律行為的行政行為 確認
公証
通知
受理

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A1%8C%E7%82%BA より

法律行為的行政行為とは、行政庁の意思表示によって成立する行政行為のことをいう。

命令的行為とは、本来国民がもっている自由を制限する行政行為のことである。

下命とは国民に何らかの行為を強制する(作為義務を与える)行政行為である。

禁止は何らかの行為をしないことを強制する(不作為義務を与える)行政行為である。

許可は本来ならば国民が生まれながらにして自由に行えることが法令などによって一般的に禁止されている場合、それを解除することを言う。

免除は、法令などによって一般的に作為義務が課されている場合にこれを解除することを言う。

形成的行為とは、本来国民がもっていない権利などを与える行政行為のことをいう。

特許とは、国民が生来にはもっていない権利などを与える行政行為をいうのであって、特許法に基づく特許権とは全く別である。

認可とは、私人間で行われた契約などの法律行為を補充することによってその効果を完成させる行政行為をいう。

代理とは、第三者がするべき行為を行政が代わって行い、第三者自らが行ったときと同じ効果を発生させる行為をいう。

準法律行為的行政行為には確認、公証、通知、受理の4類型があるとされる。

確認は、ある事実や法律関係が存在するか否かを公的に判断する行政行為をいう。

公証は、ある事実や法律関係の存在を公的に証明する行為のうちでも法律によってその法的な効果の発生が予定されているものである。

通知は、人に一定の事実を知らせる行為のうち、法律によって法的な効果が発生するものをいう。

受理は、人の行為を有効な行為として受け付けることによって法律により法的な効果が発生するものをいう。