メモ書き

公定力:
訴訟面からみると、違法な行政行為の効力を訴訟で争う場合、原則として、取消訴訟を提起しなければならない。

不可争力:
不服申立期間や出訴期間が経過してしまうと、行政行為によって権利利益を侵害されたものであっても、争訟を提起して行政行為の取消しを求めることはできない。

不可変更力:
判断にあやまりがあることが判明したとしても、自らその判断を取り消し、変更することができない。
これは紛争を解決するための裁断的な行政行為に限って認められる。