行政行為の取消と撤回 メモ

行政行為の成立に重大かつ明白な瑕疵があるものは、当然に無効なのですが、その瑕疵が重大かつ明白といえない場合があるです。
そして、権限のある期間がその瑕疵の存在を理由として、行政行為の効力をさかのぼって消滅さえることを、行政行為の取消というです。
そして、瑕疵なく成立したのに、その後の事情が変わって妥当でなくなってしまった場合に、将来に向かってその効力を処分庁が消滅させることを、行政行為の撤回というです。
撤回に関しては、処分庁のみが行えるです。

取消しと撤回ってのは、任意にできるのだけれども、すきかってやられるとこっちとしては、困るわけで、当然に制限ってものがあるです。

1.国民の信頼保護の観点から、必要な限度のみ。
2.侵害的行政行為の取消し撤回は原則自由。
3.取消しの取消しとか、撤回の撤回はだめ。
4.公共の利益に重大な支障が出る場合はだめ。
5.不可変更力=不服申し立てによる決定・裁決は撤回不可