物権の種類について

物権ってね

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9 より
物権(ぶっけん)は、特定の物を直接的に支配する権利。特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される概念。

ようは、物に対する権利で、物には人格がないってことで、直接的かつ排他的に支配することができるです。
排他的?って思うかもしれないですけど、これは1つの物の上には同種類の物権は存在できないってことなのよ。
同種類の物権ってとこでピンッときたかもですけど、そうなんです・・・物権って民法上は10種類あるんです。

あっちなみに、物権は民法その他の法律に定める以外は当事者で勝手に種類・内容を変更できないんですよ。勝手に物権創設できないってことですねぇ。

で、上の10種類の物権は下記に列挙するです。

物権 a.占有権
本権 b.所有権
制限物権 用益物権 c.地上権
d.永小作権
e.地役権
f.入会権
担保物権 g.留置権
h.先取特権
i.質権
j.抵当権

a.占有権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A0%E6%9C%89%E6%A8%A9 より
占有権(せんゆうけん)とは、物を事実上支配する状態(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である。

b.所有権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9 より
所有権(しょゆうけん)とは、物を自分のものとして支配する権利。法律的には、所有者が「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする」権利

c.地上権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E6%A8%A9 より
地上権(ちじょうけん)とは、民法に規定された用益物権の一つで、工作物または竹木を所有するためなどの目的で、他人の土地を使用する権利

d.永小作権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B0%8F%E4%BD%9C%E6%A8%A9 より
永小作権(えいこさくけん)とは他人の土地に於いて、小作料を支払い、耕作又は牧畜をする物権である

e.地役権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%BD%B9%E6%A8%A9 より
地役権(ちえきけん)とは、自己の土地の便益のため他人の土地を供し得る物権である

f.入会権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E4%BC%9A%E6%A8%A9 より
入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等(入会集団)が、一定の主として山林原野において、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を総有的に行うことができる慣習的な物権(用益物権)である

g.留置権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E7%BD%AE%E6%A8%A9 より
留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置する法定担保物権である

h.先取特権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%88%E5%8F%96%E7%89%B9%E6%A8%A9 より
先取特権(さきどりとっけん)とは、法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう

i.質権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA より
質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。債権の担保として債務者または第三者から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を占有し、その物については他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる

j.抵当権

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9 より
抵当権(ていとうけん)(羅:hypotheca、英:hypothec、仏:hypothèque、独:Hypothek。ただし、英訳ではmortgageとも。)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが通有的な性質である。日本民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産のみをその目的とし(ただし特別法においてその他の物についても拡張されている。)、一般財産をその目的とすることはできない