物権変動について

売買、贈与、遺贈などなど、これらの行為によって物権変動がおこるです。
まぁ所有権がかわったりするんですけど、不動産と動産にそれぞれ物権変動に関する法律が定められておりんすよ。
まぁーここで重要なのは、当事者や包括承継人以外が絡んでくるケースです。
つまり、第三者の出現です。

下記は不動産の場合のみに集中(笑)。

民法177条の規定では、第三者とは、当事者および包括承継人以外のもので、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有するものです。
上記は不動産に関してだけど、動産に関しても同じなのよ。
登記の欠缺のところが、引渡しの欠缺って感じかなぁ。

まぁ、この物権変動による第三者との対抗がこの物権変動の目玉かもしれないですねぇ。

ちなみに、この第三者背信的悪意者、実質的無権利者、不法行為者および不法占拠者の場合は登記がなくても対抗できるです。

個人的に複雑だと思うのが、下記のケース。
1.取消前の第三者
登記が不要
2.取消後の第三者
登記が必要
3.解除前の第三者
登記が必要
4.解除後の第三者
登記が必要
5.時効完成前の第三者
登記が不要
6.時効完成後の第三者
登記が必要
7.遺産分割前の第三者
登記が必要
8.遺産分割後の第三者
登記が必要

それぞれ、前後で登記が必要か不要かわかれる場合がちょっと難しいところです・・・。