時効について

民法には、時効というものが定められているです。
簡単にいうと他人のものでも、長く所有していれば自分のものーみたいな〜。

時効にも取得時効と消滅時効ってのがありまして、権利を得るのが取得時効で、権利を失うのが消滅時効なわけね。

これって、法律の世界では、権利の上に眠る者を保護しないってことがもっともな理由の1つ。

引用
取得時効
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9より
取得時効(しゅとくじこう)は、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。

上記のように、まぁー時間の経過によって、所有権とそのたの財産権を取得できちゃうのよね・・。
で、所有権の取得時効の完成には、いくつか要件があるです。
つまり、所有の意思をもって占有すること、平穏かつ公然とした占有であり、その状態を一定期間継続することなの。
この一定期間継続の期間はそれぞれ法律で定められたってのになるんですけどね。

引用
消滅時効
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9より
消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。

んで、こっちは、取得時効とは逆で、権利があるのに行使しないためにその権利を失っちゃうってものなのよ。
この消滅時効で注意が必要なのが、消滅時効っていったいいつから進行するの(消滅時効の起算点)?ってこと。
実は、権利を行使できるようになってから進行します。
つまりね、AさんがBさんに10万円貸すとします。
○年○月○日に返済期限を定めた場合は、その返済期限の到来から消滅時効が進行するです。
じゃぁー返済期限を定めなかったら?
うーーん。これが、いちばんキモかも・・・。
返済期限を定めないってことは、いつでも権利を行使できるのよ。
だから債権が成立した時からスタートします。

うーーん。この時効ってのはちゃんと知っておかないと、ある日突然権利がなくなってたってことになりかねないですねぇ。

あっちなみに、所有権は消滅時効にかからないってのが決まりです。
ようは、所有してるものを放置しててもそれはー自分のものなのね。
ただ、他人がその所有権を侵害したばあいに、自分の所有権を一定期間行使しなかったばあいはぁ残念ながら所有権を失うってことです。


おっとー忘れるところでした・・・。この時効によって利益を得る人はね、時効が完成しただけではだめなのです。

引用
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC145%E6%9D%A1より
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

http://www.re-words.net/description/0000001111.htmlより
時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。

ようは、ちゃんと意思表示しましょうってことなのよね。