意思表示について

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BAより
意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%A1%8C%E7%82%BAより
法律効果を発生させる行為のうちで何らかの意思的要素を伴うが,法律行為とは異なって効果意思は伴わない各種の行為をいう。権利関係の変動を目的としない意向の表明に対し、法が一定の効果の発生を認め法律行為に準じて、法律行為・意思表示に関する諸規定を類推適用される。

意思表示っていっても、何が意思表示になるかが問題なわけです。
そのなかでも、意思表示と紛らわしいのが、意思の通知と観念の通知。

意思表示は、一定の法律効果の発生を欲する意思を表示する行為なのね。

意思の通知は、一見意思表示にみえるのだけれども、表示された意思内容とそれによって発生する法律効果がことなるんで、意思表示ではぁ無いの。

観念の通知は、事実の通知になるのよ。

自分の意思表示といっても、民法では法律効果を欲してその意思内容通り法律効果を発生させるものではいと、意思表示って呼べないのよね・・・。

なんて複雑なぁ〜。