公共の福祉って・・・?

憲法第12条に国民の自由に関する法律が定められているです。
まぁ簡単に要約すると、憲法が国民に保障する自由とか権利は国民自ら努力によって保持せなーあかんねんでぇー。
ただ国民はこれを乱用しちゃあかんくて、公共の福祉のために利用する責任があるんやでぇー。
っだそうです。

この公共の福祉ってなーーに?

人それぞれ公共の福祉のとらえ方は違うかもしれないし、違うのが当たり前だけれどもー。まぁつまり、自由とか権利ってさぁ自分勝手になんでもかんでもってわけにゃぁーいかんのよ。
人は他の人と関わりあって社会を形成していくしねぇ。
集団で生活するにはお互い思いやりをもって行動しようぜぇ〜ってな感じかしらん。

つまり、人に迷惑をかけないようにすることができて、自由や権利が保障されとるってーーこっとねぇ。

口語 憲法 (口語六法全書)

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