贈与について

民法550条に、口約束の贈与に関する法律があるですよ。
まぁーよく友達、知人などで
「これあげるー」
とかあると思うんだけど、これって立派な贈与契約になるんですねぇ。

で、この550条には書面ではっきりさせたものでない口約束による贈与はどちらからでも撤回できるよーって書かれているです。

あっちなみに、すでにもらってるものは返す必要がないです。
これは、所有権の移転が完了してるってことですかねぇ。

まぁ書面に一筆書いてもらうのか確実ですねぇ。