憲法第12条に国民の自由に関する法律が定められているです。 まぁ簡単に要約すると、憲法が国民に保障する自由とか権利は国民自ら努力によって保持せなーあかんねんでぇー。 ただ国民はこれを乱用しちゃあかんくて、公共の福祉のために利用する責任があるん…
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