監査役設置のお決まり

株式会社でよく取締役が会社を代表して業務執行するですが、この業務執行ちゃんとやってるかなぁっていう見張り役が監査役になるです。
平成17年の会社法制定前の商法では、株式会社だったら監査役おきんしゃい!ってなってたんですけど、現行会社法では監査役の設置ができるよって具合になってます。
ようは置かなくてもいいってことですねぇ。

で、監査役設置に関しては下記のお決まりがあるんです。

1.取締役会設置会社委員会設置会社、公開会社でない会計参与設置会社を除くんだけどね)は、監査役を置かなきゃいけなくて、監査役会設置会社は、取締役会を設置せなあかんです。

2.会計監査人設置会社(委員会設置会社は除くんだけどもね)は、監査役を置かなきゃならんです。

3.委員会設置会社は、監査役を置いちゃだめよ。

4.大会社は監査役をおかなぁあかんがな。

でね、監査役は独人制だから、1人で構成される機関なの。
つまりね、監査役複数いるってことは、各監査役は独立して権限の行使ができるってなわけです。