危険負担あれこれ
ちょっと気になったのでメモメモ。
売買契約において、危険負担ってあるんですけど、これはいがいに複雑であります。
危険負担には、債権者主義と債務者主義とがあって、一応日本の法律では債務者主義が原則。
ただし、例外はつき物で、債権者主義というのがかなり重要になりますです。
例外としての債権者主義
民法は、次のような場合には、例外として債権者主義(債権者が履行不能の危険を負担する)をとる。
1. 特定物についての物権の設定移転の場合(534条1項)
2. 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷した場合(535条2項)
3. 債務や物の消滅について債権者に帰責性がある場合(536条2項)
つまりですね、売主Aさんと買主Bさんがマンションの売買契約(特定物による)をしたとするです。
契約後、もしこのマンションが地震により崩壊したり、突如あらわれた放火魔によりマンションが消失した場合、売買契約における特定物である以上、Bさんはマンションの代金を支払わなければならないのであります。
不思議ですねぇ〜。これ知らないひとは、金はらわねーぞぉっておこっちゃいそうですねぇ。
ちなみに、突如あらわれた放火魔さんの場合は損害賠償請求ができるのはいうまでもありません。