違憲審査制

違憲審査制についてのざっくりまとめ。
違憲審査制をざっくり分けると、付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制になるです。
ここでも問題が・・・
付随的とか抽象的ってなんなん?

ここでやほーの登場です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%88%B6 より

付随的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関を設けず、通常の裁判所が、係属した事件に法令を適用するに際し、必要な限りにおいて違憲審査をする方式である。
アメリカに由来することからアメリカ型ともいう。

抽象的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関(一般的には憲法裁判所)を設け、具体的な事件(具体的争訟)とは無関係に違憲審査をする方式である。
ドイツが典型例であることからドイツ型ともいう。

1952年の警察予備隊違憲訴訟の判決において、日本国憲法が採用した違憲審査制は付随的違憲審査制であるとしている。