違憲審査制
違憲審査制についてのざっくりまとめ。
違憲審査制をざっくり分けると、付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制になるです。
ここでも問題が・・・
付随的とか抽象的ってなんなん?
ここでやほーの登場です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%88%B6 より
付随的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関を設けず、通常の裁判所が、係属した事件に法令を適用するに際し、必要な限りにおいて違憲審査をする方式である。
アメリカに由来することからアメリカ型ともいう。抽象的違憲審査制とは、違憲審査をするための特別の機関(一般的には憲法裁判所)を設け、具体的な事件(具体的争訟)とは無関係に違憲審査をする方式である。
ドイツが典型例であることからドイツ型ともいう。