贈与

贈与契約についてなんですが、これって、当事者間の合意だけで成立する諾成契約なのです。
ただね、書面によらない場合は、履行が終わった部分を除いて、両当事者は贈与契約を撤回できるのです。

つまり、もうすでにあげちゃったものは返ってきませんよーってなわけです。

なるほどなるほどー。

ただ、気をつけなければいけないのは、贈与する財産権に瑕疵や不存在があって、そのことを贈与者が知っていた場合は、担保責任を負うのでありまする。