地方自治体の住民の権利である直接参政制度

直接参政制度ってのはご存知ですか?。
正直、僕は知りませんでした orz.

民主主義には議会制民主主義を補完するために、直接参政制度ってのがあるんです。
直接参政制度には、直接請求と直接参加というものが存在してるんすよ。
ここでは、直接請求のみのお話。

直接請求の種類など下記に

  要件 請求先
1条例の制定改廃請求 選挙権者の総数の50分の1の連署 長 
2事務の監査請求  監査委員
3議会の解散請求 選挙権者の総数の3分の1以上の連署 選挙管理委員会
4議員の解職請求
5長の解職請求
6役員の解職請求

上記請求の手続と効果なんだけど
1は請求を受理した日から20日以内に議会に付議
2は監査の実施
3−5は住民投票を行い、過半数の同意があれば、議会は解散、議員と長は解職
6は議会に付議し特別多数議決によって失職

でね、3−6では、その職が選挙によるものか、そうでないかによって請求先が違うですよ。ようは、役員って非選挙によるものなんですねぇ。