商法−株式会社の機関などなど
株式会社は、会社の規模に応じて、会社法にあるルールにより機関設計が可能なの。
主なルールは下記の通り。
1.株主総会と取締役は、すべての会社で必ず置かなければならないのよ。
2.株主総会と取締役以外の機関は、すべての会社で必ず置かなければならないわけじゃなくって、定款の定めによって置くことができるのよ。
3.公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を必ず置かなければならないのよ。
4.取締役会設置会社では、取締役会は取締役の中から代表取締役を選定しなきゃならないのよ。
5.委員会設置会社や公開会社ではない会計参与設置会社を除く取締役会設置会社は、監査役を置かなければならないのよ。
6.委員会設置会社を除く会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならないのよ。
8.委員会設置会社は会計監査人を置かなければならないのよ。
9.非公開会社、委員会設置会社を除く大会社(資本金5億以上、負債200億以上)は監査役会および会計監査人を置かなければならないのよ。
10.公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならないのよ。
けっこうこう見てみると、ちょい複雑やね。
なれない人には、?って感じなのかもです。