商法−株式についてのあれこれ

まず、株式ってのはなんぞや?
これは、株式会社ににおける、社員(商法でいう社員は、出資者ね)の地位を均一的な割合的単位の形で表すのにものであります。
つまり、この単位を複数保有するとかってのは、100株単位とか1000株単位を単位ごとに複数個もってるってことになるのね。複数個もってる人のほうが地位が大きいってなるです。
持分会社は株式会社と違って、各社員の地位は1個であり、地位の大きさは持分の数ではなく、何をどのくらい出資したかっていう質で決まるです。

株式をあらわすための有価証券が株券になるんですけど、この株券、株主の会社に対する権利関係を明確にしたり、譲渡を容易にするために具体的な形として、株主の会社に対する法律関係を明確にしとるんです。

じゃぁー、会社の株主って株券も譲渡されればええのん?
たしかに、株式の譲渡って原則自由ってなってるけど、ただ持ってても株主にはならないんですよねぇ。
会社法ではね、株主とか、株券に関する事項を明らかにするために、株主名簿ってのを作成義務があるですよ。
つまり、この株主名簿に氏名等が記載されてないと、株主として扱われないわけ。
譲渡によって、株主名簿の名義書換もせんとあかんのです。
ただね、ここで注意が必要で、株式会社には一定の基準日ってのつけられているです。
この基準日に株式名簿に記載されている人を株主とみなすです。だから、基準日後に株主になっても、会社は基準日株主に権利の行使をすればよいってなるんです。

ところで、株主ってどんな権利があるんでしょ?
ってことで、株主には、おおざっぱに分けると自益権と共益権があるですよ。
自益権は会社から経済的利益と受ける権利で、共益権は経営参加っていうか、株主総会での議決権になるかなぁ。

なんか一言で株式っていうんだけど、実はいくつか種類があるんですよ。以下列挙
譲渡制限株式
種類株式
取得請求権付株式
取得条項付株式
議決権制限株式
全部取得条項付種類株式
拒否権付種類株式

うーん。けっこういろいろあるです。
ざっくり説明いれとくかなぁ。
□譲渡制限株式
譲渡による株式の取得をするときに、その株式会社の承認が必要な株式。
□種類株式
株式会社の剰余金の配当とか残余財産の分配を優先的に受けられるかどうかっていう株式かなぁ。優先株式、劣後株式、普通株式があるんですけど、まぁ名前どおり。あと、剰余金配当では優先だが、残余財産分配は劣後って場合もあって、それは混合株式っていうです。
□取得請求権付株式
株主が会社に対して、その株式の取得を請求することができる株式。
つまり、会社に買い取らせることを請求できるやつです。
□取得条項付株式
株式会社が一定の事由により、株主から株式を取得することができる株式。
□議決権制限株式
議決権の範囲が制限されてる株式。これって共益権が制限されるってことかなぁ。
□全部取得条項付種類株式
株主総会の特別決議ってのがあるんだけど、それによって会社がその全部を取得することができる株式。
□拒否権付種類株式
株主総会の決議のほかに、この拒否権付種類株式をもってる株主さんの決議も必要ってやつです。

まぁ株式に関しては、もっといろいろあって、これからも調べていく必要ありっすね。