行政不服審査

なんか今日は行政不服審査法の異議申立と、審査請求が気になったのでメモメモ。
まぁ特に気になるのは、審理の部分なのです。

■審査請求
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82#.E5.AF.A9.E7.90.86.E6.89.8B.E7.B6.9A
:参加人
利害関係人は、審査庁の許可を得て又は、審査庁の職権で参加人として当該審査請求に参加することができる(24条)。不作為についての審査請求の場合はない。

:審理の方式
書面主義
審理は、書面によるが、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(25条 1項)。

補佐人
審査請求人又は参加人は、口頭で意見を述べる機会を与えられた場合は審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(25条2項)。

■異議申立
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E8%AD%B0%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6
審査請求に関する規定の準用
第二十五条
1. 審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
2. 前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

行政不服審査においては、書面による審理が原則で、口頭による申立がある場合は審査庁は口頭で意見を述べる機会を与えなければならないってのが重要ですなぁ。
あと、忘れがちなのが、審査庁の許可を得て補佐人とともに出頭できるってところ。
補佐人の出頭には審査庁の許可がほしいってとこね。
あっちなみに、与えなければならないってのは義務なのです。