行為能力あれこれ

制限行為能力者というものが民法に定められているのですが、種類が4つあるです。
1.未成年者

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%80%85 より

未成年者
未成年者(みせいねんしゃ)とは、まだ成年に達しない者のこと。日本では法制上、満20歳をもって成年とする(b:民法第4条)ので、満20歳に達しない者は未成年者である。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(民法753条、成年擬制。この成年擬制の効果は公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。

2.成年被後見人
3.被保佐人
4.被補助人

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6 より

成年被後見人
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を対象とする。家庭裁判所の後見開始の審判により、後見人を付すとの審判を受けたものを成年被後見人、本人に代わって法律行為を行う者として選任された者を成年後見人とよぶ。

被保佐人
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を対象とする。家庭裁判所の保佐開始の審判により、保佐人を付すとの審判を受けたものを被保佐人、保佐の事務を行う者として選任された者を保佐人とよぶ。

被補助人
精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象とする。家庭裁判所の補助開始の審判により、補助人を付すとの審判を受けたものを被補助人、本人の行う法律行為を補助する者として選任された者を補助人とよぶ。補助は事理弁識能力の低下が後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を対象としており、自己決定の尊重の観点から、本人の申立て又は同意を審判の要件とする。

ここで注意が必要なのは、保護者の権限です。

●未成年者の保護者に与えられる権限
a.代理権
b.同意権
c.取消権
d.追認権

成年被後見人の保護者に与えられる権限
a.代理権
b.取消権
c.追認権

被保佐人の保護者に与えられる権限
a.代理権(本人の同意と審判により指定された特定の行為のみ)
b.同意権
c.追認権

●被補助人の保護者に与えられる権限
a.代理権(本人の同意と審判により指定された特定の行為のみ)
b.同意権(本人の同意と審判により指定された特定の行為のみ)
c.取消権(本人の同意と審判により指定された特定の行為のみ)
d.追認権(本人の同意と審判により指定された特定の行為のみ)

まぁこんな感じ〜。
んでもって、ここで制限行為能力者は誰が請求するの?って気になるところなのです。

後見開始の審判は
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求による。

保佐開始の審判は
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求による。

補助開始の審判は
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官の請求による。