法の下の平等

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC14%E6%9D%A1 より

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

憲法第14条に法の下に平等であってとあるように、日本国民は平等であるという認識は誰でも持っているかもです。
ただ、この平等という言葉の意味するところを絶対的平等と捉える人も何人かはいるかもなのですよ。

つまり、この平等というものは、実際に人間には年齢、性別、貧富の差があるに決まっていて、それを前提として、同一の事情や条件の下では、均等に取り扱われるってことなの。

よって、この法の下の平等は、絶対的ではなく、相対的って意味での平等になるのであります。