債権者代位権とな

債権者にとって、債務者が債務を履行しない場合、この時、抵当権などを有している場合はいいとして、もし、そういった権利が無い場合に、最終的には債務者の財産を差し押さえて、競売などで弁済を受けることになるんだって〜。
この時の債務者の財産を責任財産っていうらしいです。

で、まぁ、債権者代位権ってね

引用
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E4%BB%A3%E4%BD%8D%E6%A8%A9 より
債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法の法律用語。債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する権利のことを言う。日本では民法第423条に規定されている。

ってなわけです。
つまり、債務者が責任財産を維持する気が無い場合に、債務者にかわってその権利を債権者が代わりに行使するものなんです。

ここで例:

AさんはBさんに100万両の貸金があり、BさんはCさんに70万両の貸金があるとするです。

債権者代位権を行使するための要件を図と一緒に見ていくです。
1.債権保全の必要性がある場合
この場合に、保全する債権が金銭債権か、特定債権かでちょっと違うです。
保全する債権が金銭債権の場合はですね、債務者の総財産でも債権を全て弁済できない場合でなければならないです。これ無資力っていうです。
つまり、図でいうと、AさんがBさんを代位してCさんから70万両を返せっていうためには、Bさんが無資力でないとあかんのん。
次に、保全する債権が特定債権の場合だけど、これは、登記請求権、目的物引渡権とか、債務者の無資力は関係ないケースなんざんす。
乙不動産がAさん→Bさん→Cさんと移転したのに、登記がAさんにある場合に、CさんはAさんにBを代位して登記請求権を行使できるって感じでなの。

2.債務者が権利あるのに権利行使しない場合
BさんがCさんに何も権利を行使しないときは、債権者代位権を行使できるんですけど、たとえば、Bさんが権利を行使して、Cさんが70万両の代わりに、10万両相当のダイヤを変わりに受け取っていた場合は、Bさんは権利の行使を行ったということで、Aさんの債権者代位権はなくなるです。

3.債権が弁済期に達している場合
まぁーこれはぁー返す日にちがきてるよってことね(笑)
弁済期の到来前でも裁判所の許可を受けて債権者代位権を行使する場合もあるらしい。

4.代位行使する権利が一身専属権でない場合
当該権利者のみのお話ですねぇ〜。

ちなみに、債権者代位権の行使はですね、債務者の代理人としてではなくて、自己の名を持って権利を行使するです。

また、債権者代位権は債権の保全を目的とするものなんで、行使の範囲は債権の保全に必要な範囲内に限定されとるです。