民法725条について

自分の周りでもいるんですが、離婚してシングルマザーになる人がちらほらいたりするです。
で、一体全体、日本の離婚率ってどうなの?っておもって検索したら、下記のページがヒットしたです。
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/7342.html

ふむ。意外に離婚率が高いことに気づいたであります。

ここで離婚した人が再婚した場合、もしその人が子連れだった場合の法律ってどうなのよ?ってことで、民法725条が目につきました。
たとえば、Aさんには離婚して、子供がいるとします(連れ子)。そしてAさんはBさんと結婚したとします。
ここで民法725条では、このBさんのことを継親(ままおや)というです。

ここで注意が必要なのが、この継親BさんとAさんの子は、結婚から生じる親族、婚姻一親等になるんです。そしてBさんを親権者としてもつこともなく、扶養を求める権利もなく、相続することもできないってのが民法725条に書かれてること〜。

うーん。離婚を反対するわけじゃぁないんだけど、もし子供がいる場合は難しい問題ですなぁ。