相殺ってあぁーーなるー

債権って一番身近な言葉というか、慣れているイメージしやすいのって借金よね。
まぁその債権を消滅させることを法律用語では弁済って言うみたい。

この弁済っていろいろあって、その中でも面白いのが相殺ですねぇ。
これはですね、たとえば一郎君は二郎君に対して10万円の債権を持ってるとするです。
ようは一郎君は二郎君に10万貸してる〜。
そして二郎君は一郎君に対して5万円の債権を持っているとするです。
この時に、一郎君は二郎君に対して、「僕が君から借りてる5万円、君に貸してる5万円と相殺しましょ」ってな感じで相殺されるんです。
つまり、一郎君が二郎君に対する10万の債権を5万にするから、二郎君の一郎君に対する債権を0万にしてねってことね。
うんうん。この相殺をするものの債権を自働債権、されるものの債権を受働債権っていって、必ず対になるのであります。
ちなみに、この相殺は一方的な意思表示でできちゃうんですよ。

でも、相殺にはいくつか要件があるです。
1.同一の当事者間に債権の対立があること。
2.対立する債権が有効であること。
3.対立する債権が同種の目的を有すること。
4.自働債権が弁済期にあること。
5.相殺が認められる債務であること。

うっ・・・。1.〜4.はなんとなくわかるですよ。
でも5.がちょいっと肝心かも。
まぁ5.に関しては、自働債権に抗弁権がついてたり、受働債権が不法行為によるものだったり、受働債権が差し押さえ禁止債権、支払いの差止めを受けていなかったり、相殺禁止の特約を結んでたら当然NGなわけです。

あとですね、相殺は条件や期限を付けることができないんです。

いっじょ。