電子消費者契約

今の世の中、インターネットを利用して商品を購入したことがあるって人、ざらにいるかと思うです。
職業がら、ECサイトなんてものを作る機会があったりするのですが、この消費者との売買契約は特別な扱いが法律でされているです。

えっと、通常は契約って意思表示で成立するって民法で定められているんです。
なので、売主Aさんに買主Bさんが物を買う意思表示をすれば、それは原則として有効なんです(まぁ但し書きで錯誤うんぬんで有効無効はありますが・・・)。

ただ、ことネットの世界では、電子消費者契約法が適用されて、民法とは違った解釈がとられるです。

電子消費者契約法の特徴
○消費者の操作ミス、入力ミスを防止する措置を講じていない場合は、利用者に重大な過失があっても契約は無効
○消費者が申し込みをしても、売主さんがその申し込みの対する承諾の通知をしないと、契約は成立しない

あぁーなるほどー。
だからECサイト(ショッピングサイト)は

申し込み内容入力

申し込み内容確認

申し込み内容送信(売主へ)

申し込み承諾メール送信(買主へ)

申し込み本登録

契約成立


になるんですねぇ。
ただね、電子消費者契約法の「消費者の操作ミス、入力ミスを防止する措置」って部分の対応ってほぼ無理ですよねぇ。
まぁこの部分に関しては良識のある消費者であることを祈るしかない(笑)。